原則、FD申請をご利用ください。(ソフトは最新版をご使用ください。)
FD申請(FD申請様式:C73)、書面申請(様式第115)
法第80条第9項 令第76条第2項 規則第267条
化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書(書面) Word
海外で製造された化粧品の製造販売に係る届書には、製造販売しようとする施行規則第267条第1項第1号に規定する化粧品の品目の一覧表を添える必要があります。
参考通知 平成17年3月31日 薬食審査発第0331018号 PDF
※平成21年10月16日付厚生労働省令第146号により規則第267条が改正され、それに伴い様式第115が変更されました。また、化粧品の品目表を添付することになりました。
■届出事項の変更について(平成21年12月11日 薬食審査発1211第4号)
新たに化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書を提出します。なお、添付した品目の一覧表の記載内容に変更が生じた場合であっても、新たな化粧品外国届及び品目の一覧表の提出は要しません。
届出等についてはこちら(独立行政法人医薬品医療機器総合機構へのリンク)
FD申請(FD申請様式:E83)、書面申請(様式第39(一))
提出部数 2部
法第14条の9 規則第70条第1項
化粧品製造販売届書(書面)記載例 PDF
参考通知 平成17年3月31日 薬食審査発第0331015号 PDF
※販売名のお問い合わせは、原則メールでお願いします。事業者名、連絡先電話番号を忘れずに記載してください。
e-mail:S1153808@section.metro.tokyo.jp
■化粧品の輸入通関時に必要な書類について
平成28年1月1日から輸入届が不要となりました。通関時には化粧品製造販売業許可証の写し 及び製造販売届書の写し等が必要になります。詳細は各税関にご確認ください。
医薬品等の海外からの輸入に関する通知等についてはこちら(厚生労働省へのリンク)
FD申請(FD申請様式:E93)、書面申請(様式第40)
提出部数 2部
法第14条の9 規則第70条第2項
■品目の一括廃止について(平成27年3月30日 薬食審査発0330第6号)
30品目以上の品目を一括して廃止する場合は、事前に健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当までご相談ください。届出方法・添付資料についてはこちら
化粧品製造販売届書(FD申請様式E83)及び化粧品製造販売届出事項変更届書(FD申請様式E93)の見本を作成しています。初めて申請される際は、下記の見本をダウンロードし、FD申請ソフトにて必要事項を修正いただくことで作成が簡易になりますのでご活用ください。
化粧品製造販売届出事項変更届書(FD申請様式E93)見本 Zip
※化粧品製造販売届出事項変更届書(FD申請様式E93)見本は、製造所の変更を行う場合を想定しています。
このページの担当は健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課医薬品審査担当です。